2026.10.01「カスタマーハラスメントに対する基本方針」の策定

内海産業はカスタマーハラスメントを、「職場における顧客等(取引先の従業員等を含む。)の言動であって、社員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、社員の就業環境が害されるもの」と定義します。
以下は例示であり、これらに限定されません。

・正当な理由のない、または過剰な商品交換・金銭補償・謝罪の要求
・身体的な攻撃(暴行、傷害)
・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
・威圧的な言動、土下座の要求
・継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
・性的・差別的な言動、プライバシーの侵害
・従業員個人への攻撃や嫌がらせ
・SNS等による攻撃(会社や従業員への誹謗中傷)

カスタマーハラスメントに対する基本姿勢
・カスタマーハラスメントと判断される言動が認められるときは、組織として毅然とした対応を行います。
・悪質、または犯罪行為と判断される場合は、警察や弁護士等と連携し、法的措置も含め厳正に対応します。
・カスタマーハラスメント発生時に会社として適切な判断や対応が出来る体制を構築するとともに、従業員がいつでも相談できる窓口を整備します。
・相談者のプライバシーは保護されます。
・カスタマーハラスメントへの対応方法や手順を定め、従業員に必要な教育を行います。
・カスタマーハラスメントを受けた従業員の心身両面のケアに努めます。
・当社自らがお取引先様などに対してカスタマーハラスメントを行わないよう、従業員の啓発を行います。

ハラスメント相談窓口(応援部 総務課)
メールアドレス:

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